建物登記の種類
家を新築した
建物表題登記
建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。
建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸ア パートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
- 昔から建っている建物だったが、未登記だったとき
- 未登記建物を担保に借入れする場合
建物を取り壊した
建物滅失登記
登記されている建物を取壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)
この登記を申請せず放置しておくと、実際にはない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。
- 建物を取り毀したとき
- 建物が震災などで焼失したとき
- 現在その建物は存在しないとき
家を増築した
建物表題変更登記
登記されている建物を、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取壊した場合などにする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51 条)
- 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 建物を増築、一部を取壊した場合
- 建物の敷地の分合筆により敷地の地番が変更した場合
建物の登記を分けたい、まとめたい
分割登記、合併登記
分割登記(ぶんかつとうき)は母屋と離れなど一つの登記に附属建物が存在する場合にその附属建物を別個の登記にするために行います。 また、合併登記(がっぺいとうき)は別個に登記されている建物を一つの登記にまとめる時に行います。
- 抵当権を設定したい場合
- 遺産分割で建物を分けて相続したいとき
- 同じ敷地内に別々に登記された建物があり一つにまとめたい場合
- 附属建物として登記されている建物だけを売買したい場合