土地登記の種類
土地を分けたい
土地分筆登記
一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記のことです。土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、隣接地の方と土地境界の確認をした後に登記申請をします(要件は境界確定がされている事となります)。また、現不動産登記法上では、面積求積を、以前行われていた残地求積はできなくなり分筆後の各筆全てについて行うのことが原則となっています。この結果、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合、併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請することになります。
- 土地の一部を分割して売買たい
- 相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい
- 宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の税金を安くしたい
- 共有不動産を分割して、それぞれ単独名義にしたい
- 土地の一部を子供にあげたいとき
土地をひとつにまとめたい
土地合筆登記
土地合筆登記とは複数の土地の登記を一つにまとめる登記のことです。
多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続(各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるときなど)で分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。土地の名義が共有である場合 は、共有者全員からの申請が必要となります。
- 自分の土地の筆数が多くて、管理に困惑するので合併したい
- 数筆の土地を所有しているが、まず合筆して整理してから分筆したい
土地の利用目的を変えたい
土地地目変更登記
田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
言い換えると、土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要ということになります。この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出、あるいは許可が必要になります。この場合は提携先の行政書士事務所を紹介いたします。連携してスムーズな仕事を行います。
- 山林や畑であった所に建物を建築したとき
- 山林や畑であった所に駐車場や資材置き場等にしたとき
誤った地積を訂正したい
土地地積更正登記
登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記のことです。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正 登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
- 分筆の登記をする際に、分筆前の土地の地積が相当でない場合
- 売買などで面積確定を求められた場合